この改正によって交際相手からの暴力被害者を保護する仕組みが拡大する。
若い人たちのデートDV被害が、ふえているのか、認識されるようになったから、訴える人が増えたのか・・
デートDVに限らず、家族間や、親しい間での暴力が、目立つようになった気がする。
暴力は相手がだれであろうと「暴力」なんだ、犯罪なんだ」ということをもっときっちり教育するべきだろう。
そのために教育界、スポーツの指導といったところから暴力をなくす…体罰は暴力であるという認識の広がりを願う。
DV防止法改正では、禁止命令を結婚相手だけでなく、同居している交際相手に広げるという。
一歩前進だ、
しかし、同居していなくとも、束縛や、ストーカー行為、脅迫といったことで、
恐怖から、加害者から逃れたくても逃れられない人がいる。
また、逃れる場所もないという事実を、デートDVというものの特徴を、知ってほしい。
同居しているとかいないとか、交際相手であるとかないとか、どんな人との関係においても暴力は暴力であり、犯罪であり、人権侵害なんだと、もっと、はっきり、明文化するべきだと思う。
犯罪行為は許さないが、なぜ、そうなってしまったかを、知ることが重要!
そうなる前に、子どもの頃からの人権教育、暴力防止教育が欠かせないのだと思う。
また、ストーカー防止法改正では、被害者が、つきまとい行為を訴えれば、警察が、やめるよう警告、従わない場合は、公安委員会が禁止命令を出すというもの。
また、被害者の住居地だけでなく、加害者の住居地、被害行為が行われた場所などを管轄する警察も出せるようになったということです。
そして、命令を出したり、出さない場合はその理由を被害者にきちんと通知しなければならないとされました。
また、メールを繰り返し送った場合も、ストーカー行為に当たるとされました。
どちらにしても、現場の警察が、もっとDVの特徴やその危険性、被害者側の混乱、加害者がむしろ被害を訴えるごまかしなどを知って、正しく判断できるよう研修を義務つけてほしいものである。
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